原典
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)
| 発行・掲載 | デジタル庁 e-Gov法令検索(法令API v2) |
|---|---|
| 発行日 | 2010-06-16 |
| 取得日 | 2026年10月27日 |
| URL | https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/422AC0100000045?law_full_text_format=xml&response_format=json |
| ライセンス・利用条件 | 法令は著作権の目的とならない(著作権法第13条第1号) |
| 利用条件の根拠 | https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 |
| 資料の版(内容のハッシュ) | 146e9975c632 |
発行元の機関と立場
権利の要約
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| 要約の公開 | 可 |
|---|---|
| 事実・数値の公開 | 可 |
| 翻訳 | 可 |
| 保存 | 可 |
| 取得 | 条件付き |
| 内部での保存 | 可 |
| 解析 | 可 |
| 数値の掲載 | 可 |
| 図表の掲載 | 可 |
| 再配布 | 可 |
引用の位置(ページ・コマ)
| (ページ不明) | シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留57万5,000人・死… 脚注97 「法令番号: 平成二十二年法律第四十五号 公布日: 2010-06-16」 シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留57万5,000人・死… 脚注101 「この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。」 シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留57万5,000人・死… 脚注102 「昭和二十三年十二月三十一日まで 二五〇、〇〇〇円 昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日まで 三五〇、〇〇〇円 昭和二十六年一月一日から昭和二十七年十二月三十一日まで 七〇〇、〇〇〇円 昭…」 |
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版・追記・訂正の履歴
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月29日 05:09 | 記事「シベリア抑留の数字を、数えている対象ごとに分ける ― 抑留5」(第6版)がこの原典を引用 |
| 2026年10月28日 09:53 | 資料の書誌を更新 内容のハッシュ 146e9975c632 |
| 2026年10月27日 19:05 | 原典を取得 |