史料の知識グラフ・政策
分村移民(分村・分郷計画)
史料に「こう書いてある」ことの記録で、事実としての正しさを主張するものではない。関係には、根拠の種類と、1つの史料だけの主張か裏づけがあるかを付けている。
| 時代 | 1938〜1945-08(日付は目安) |
|---|---|
| ほかの表記 | 分村移民、分郷移民、分村分郷計画、分村計画、分郷計画 |
| 同定の根拠 | 辞書で同定 |
| 言及 | 29 件(4 件の資料) |
村の一部を満洲に分けて送る方式。
関係
| 関係 | 相手 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 関係する資料 | article-sources:manmo-kaitaku/ndl-1439291-dainiki1943 | 1つの史料の主張・編纂物(出どころ 1) 資料がこの事件・政策に言及している(資料の記述の正しさは主張しない) | |
| 関係する資料 | article-sources:manmo-kaitaku/kokkai-1956-0208-yoshizaki | 1つの史料の主張・後年の証言(出どころ 1) 資料がこの事件・政策に言及している(資料の記述の正しさは主張しない) | |
| 関係する資料 | article-sources:manmo-kaitaku/ndl-1437010-gaiyo1941 | 1つの史料の主張・同時代の一次史料(出どころ 1) 資料がこの事件・政策に言及している(資料の記述の正しさは主張しない) | |
| 政策の実施状況 | {"value":30,"unit":"戸","role":"target","in_policy_name":false,"qualifier":"approx"} | 1938〜1945-08 | 1つの史料の主張・同時代の一次史料(出どころ 1) |
| 関係する資料 | article-sources:manmo-kaitaku/ndl-1441990-gaikyo1940 | 1つの史料の主張・同時代の一次史料(出どころ 1) 資料がこの事件・政策に言及している(資料の記述の正しさは主張しない) |
言及している史料の箇所
- 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第3号 発言4(吉崎千秋参考人)
「を全国に三百ヵ村指定をいたしまして、御承知の分村分郷計画をそれによって立てて、村の三分のをそっくり満」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ23)
「在の農家戶數約二百萬戶は餘剩になる譯である。分村計畫は結局この餘剩戶數を滿洲に送出せんとするもの」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ23)
「剩戶數を滿洲に送出せんとするものである。從て分村計畫は移住計畫及び開拓民送出後の農村計畫を樹立す」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ24)
「分村計畫樹立上の注意事項を列記すれば〓ね左の通りであ」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ24)
「ー三十戶程度以上を送出せしむる樣指導すること分村計畫に依り移住する者は成るべく町村内の各階級の適」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ24)
「の各階級の適格者を網羅する樣考慮すると共に二分村計畫に依る開拓團の指導者は成るべく其の地方出身者」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ24)
「强化等に依り農業經營の合理化を圖るものとす七分村計畫に關聯して町村合併整理に關しても考究するもの」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ24)
「聯して町村合併整理に關しても考究するものとす分村計畫樹立町村が數箇町村聯合して送出計畫を樹立せる」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ24)
「計畫は二·三箇町村から廣きは一市一郡に及ぶ。分村計畫の濫觴をなしたのは宮城縣遠田郡南〓村で昭和十」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ25)
「殆んど全部が分村分〓による開拓民である。分村計畫に關しては農林省も之を助成することとなり、昭」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ25)
「昭和十三年度に於ては全國に亘り二七二箇町村を分村計畫樹立指定村に選定し、同十四年度に於ては二九四」 - 満洲開拓第二期五箇年計画実行目標(コマ5)
「ノ維持培養ヲ目途トシ農村ノ再編成ヲ主眼トスル分村計畫ニ依ルヲ原則トシ母村ト分村、府縣ト省縣トノ精」
ほか 17 件。