史料の知識グラフ・組織
内原訓練所
史料に「こう書いてある」ことの記録で、事実としての正しさを主張するものではない。関係には、根拠の種類と、1つの史料だけの主張か裏づけがあるかを付けている。
| 時代 | 1938〜1945-08(日付は目安) |
|---|---|
| ほかの表記 | 内原 |
| 同定の根拠 | 辞書で同定 |
| 言及 | 14 件(6 件の資料) |
茨城県の満蒙開拓青少年義勇軍の訓練所。
関係
| 関係 | 相手 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 所属(逆向き) | 加藤完治 | 1938 | 辞書による参考情報・編纂物(出どころ 0) |
| 上位の組織 | 満蒙開拓青少年義勇軍(満洲開拓青年義勇隊) | 辞書による参考情報・編纂物(出どころ 0) | |
| 存続した時代 | {"from":"1938","to":"1945-08","period_confidence":"approx"} | 1938〜1945-08 | 辞書による参考情報・編纂物(出どころ 0) |
言及している史料の箇所
- 第22回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第5号 発言56(近藤安雄参考人)
「、昭和十三年に始まったのであります。内地では内原の訓練所で三カ月の訓練を受けまして、渡満をい」 - 第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号 発言9(川本敏美委員)・37(田口一男委員)
「る、さらに内地訓練は、茨城県東茨城郡下中妻村内原に青年移民訓練所を特設し、拓務省監督のもとに」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ26)
「者は先づ內地訓練のため茨城縣東茨城郡下中妻村內原の滿蒙開拓靑少年義勇軍訓練所に入所する。同訓」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ26)
「會が拓務省の代行機關として經營に當つてゐる。內原訓練所に於ける內地訓練は期間約三箇月にして、皇國精」 - 満洲開拓民概要(開拓資料 第2輯)(コマ36)
「又拓務省の委託によつて茨城縣東茨城郡下中妻村内原にある滿豪開拓靑少年義勇軍訓練所の經營に當つ」 - 満洲開拓第二期五箇年計画実行目標(コマ25)
「導ニ遺憾ナキヲ期スルモノトス。(十一)開拓地内原住民ニ關シテハ開拓民營農ノ進展ニ應ジ計畫的ニ」 - 満洲開拓第二期五箇年計画実行目標(コマ33)
「ニ付テハ冬期等ニ於テ再〓育ヲ行フト共ニ一部ハ內原訓練所ニ入所セシムルモノトス。(2)新ニ渡滿シ開拓」 - 満洲開拓第二期五箇年計画実行目標(コマ37)
「公社トノ關聯ニ於テ考慮スルモノトス。組合區域内原住民ノ指導輔育·組合區域內原住民ニ對スル指導」 - 満洲開拓第二期五箇年計画実行目標(コマ37)
「ノトス。組合區域内原住民ノ指導輔育·組合區域內原住民ニ對スル指導輔育ハ協同組合ニ於テ行フコト」 - 満洲開拓第二期五箇年計画実行目標(コマ51)
「組合職員ヲ兼ヌルコトハ可及的ニ避ケ專組合區域內原住民ノ指導輔育ヲ行フモノトスス中央機關ノ整備」 - 満洲開拓農民の概況(満洲開拓叢書 第2輯)(コマ11)
「補者として採用するものである。指導員候補者は內原に於ける幹部訓練所にて約一箇月の內地訓練を行」 - 満洲開拓農民の概況(満洲開拓叢書 第2輯)(コマ11)
「開拓團に準じ、指導員候補者に對する內地訓練は內原滿洲開拓民幹部訓練所にて一箇月行ひ、間行はれ」
ほか 2 件。